資本譲渡による所得を得る個人は法令に基づきその他の組織・個人へ資本の譲渡手続きを行うと共に個人所得税を申告すべきである。管轄期間又は譲渡資本金がある企業は資本譲渡に対する個人所得税の納税証書に基づき、資本の所有権の譲渡手続きを行う。
2009年に資本譲渡による所得を得る個人は2010年06月30日までに支払われれば、当該所得に対して個人所得税の免税所得になる。一方、その日の後に支払われれば、個人所得税の免税所得と認められない。